軽費老人ホームにおけるスタッフ構成
軽費老人ホームでは常に潤沢な財源を確保していると言うわけにはいきません。地方自治体などの援助が主な財源であるにせよ。それは限られています。しかし施設として機能していくには一定基準のスタッフを常時確保しておく必要があります。厚生省令ではA型、B型を問わず軽費老人ホームにおいて置くべき職員の内容や必要人員に関する細かな規定を設けています。その規定によれば、・施設長
・生活相談員:
入所者の数が170人以下のA型軽費老人ホームでは1人以上、入所者の数が170を超える場合には2人以上、また生活相談員のうち1人は主任生活相談員であること、ただし他の社会福祉施設の併設とされていない場合にはA型軽費老人ホームでも入所者数が50人以下の場合は主任生活相談員を必ずしも置く必要は無い。
・介護職員:
入所者の数が80人以下のA型軽費老人ホームでは4人以上、入所者の数が80人を超え200人以下の場合には80人以上の20人ごとに1人ずつがさらに必要。また介護職員においても1人は主任介護職員を置くことが求められています。
・看護職員(看護師および準看護師)
入所者の数が130人以下のA型軽費老人ホームでは1人以上、 入所者の数が130人を超える場合には2人以上を置くこと。
・栄養士:最低1人以上
・事務員:最低2人以上
・医師:入所者の健康管理や療養に関する指導を行うために必要な人数
調理員などその他の職員
などとなっています。ただし都区別養護老人ホームなどを併設している場合などでは栄養士や事務員などの数が軽減される場合があります。
またB型軽費老人ホームにおいては施設長以外の規定は具体的にありませんが、必要に応じて適宜配置することが求められています。